遺産相続について質問です。
最近離婚したもの(男)です。
私には2人息子がいますが、離婚の際妻は同姓で別の戸籍を作り、2人の息子は私の戸籍から妻の新しい戸籍へ移りました。
将来私が死んだ際、2人の息子の遺産相続権はどうなるのでしょうか?
特に私が死亡した際、別の妻(後妻)に子供がいた場合、先妻の息子、後妻、後妻の子の相続権はどのような比率になるのでしょうか?
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>遺言によって先妻の子への比率を低くする…
遺言書 作成で 0 としても、0 とされた者は法定分の 1/2 を請求する権利があり、これを「遺留分」と言います。
逆の言い方をすれば、遺言書で減らすことができるのは、法定分の 1/2 が限度ということです。
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再婚すると再婚相手の子は「父母の双方を同じくする兄弟姉妹」になると思います。
そして、別れた妻に親権を渡した子は「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」になるのではないでしょうか。
そう考えると民法の規定(法定相続分)第900条四号により、父母を同じくする子の二分の一が、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分であるといえると考えます。
再婚相手の子の半分が、離婚した相手に親権を渡した子の相続分ではないでしょうか。◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
民法(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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後妻さん、両者の直系尊属(親、祖父母、曾祖父母〜)全てが亡くなった後に、後妻の子が配偶者、子とも無く亡くなった際に関わってくる話ですね。
この場合、「半血の兄弟姉妹」として、前妻の子が後妻の子の法定相続人となります。
将来のことですから、可能性については否定できませんので、後妻、後妻の子ができた場合には、話しておかれてもよろしいかと思います。
ですが、ご質問文は「私が死亡した際」の話ですから、「先妻が産んだ子」であれ、「後妻が産んだ子」であれ、「私の子」に変わりはありません。
例え、
> 2人の息子は私の戸籍から妻の新しい戸籍へ移りました。
となっていてもです。
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「親」が被相続人である場合、
○(被相続人と離婚した)元妻が産んだ(被相続人の)子
○(被相続人の)後妻(=被相続人の死亡時点における配偶者)が産んだ(被相続人の)子
の法定相続割合は同等です。
仮にご質問者さまが亡くなった際に、
○配偶者(後妻):あり
○前妻が産んだご質問者さまの子:2人
○後妻が産んだご質問者さまの子:2人
という場合、法定相続割合は、
○配偶者(後妻):2分の1
○ご質問者さまの子(4人)の1人当たり:2分の1÷4=8分の1
となります。
これを遺言書によって、
> 先妻の子への比率を低くする…
ということは可能です。
ゼロと指定することも可能です。
ですが、「子」の場合は、法定相続分の2分の1の「遺留分」がありますので、「遺留分」を侵害している内容の遺言に対しては、「遺留分減殺請求」を行うことができます(兄弟姉妹には「遺留分」はありません)。
「遺留分」は、あくまでも相続人の「権利」なので、行使するかどうかは相続人次第になりますけれど。
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>2人の息子の遺産相続権はどうなるのでしょうか…
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、離婚したからと言って親子の関係まで消滅するわけではありません。
子供が元妻と暮らしているにせよ、親子間の相続関係は全く代わりません。
>後妻)に子供がいた場合、先妻の息子、後妻、後妻の子の相続権はどのような比率…
後妻が 1/2、残りの 1/2 を先妻の子、後妻の子区別なしに子供が等分します。
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遺言書 作成の特別方式、秘密証書遺言って?
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。
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最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、遺言書 作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、
内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
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公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。この遺言書 弁護士に相談して作成するのが一般的です。
遺言が無効になることや、偽造の恐れもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
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ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、
作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
遺言書の保管と執行方法、複数遺言の扱いは?
遺言書は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、
一度弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。
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遺言書は書面で書くようになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を遺産相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
したがって、遺言書は遺言者が亡くなった後に遺産相続人らがすぐに分かるような場所で、かつ隠されたり、
勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような遺言書が保管できる場所を探してみてください。
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公正証書遺言は、公証人役場に保管されているので、相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐには見つけられない場合もあります。
遺言書が見つかったら、速やかに家庭裁判所へ持って行きます。
家庭裁判所では、相続人立ち会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、
その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらった時点で、公文書扱いとなりますので、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造・改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるなど、相続欠格として相続権を失うこともあります。
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もし遺言書が複数見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。日付は記載されているはずですが、
開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所へ持っていきます。
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遺言書の検認が終了すると、遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できます。遺言執行者は必ずしも
指定しておくものではありませんが、登記の申請や引き渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいたほうが手続きは円滑にいきます。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。遺言執行者を指定は遺言の
中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想されるトキハ、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言書に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、相続 弁護士などの法律専門家に相談するのが通常です。
遺言執行者は、選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
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